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竹田市医師会は、旧竹田市、久住町、荻町、直入町、一市三町から構成される広域の医師会です。

TEL. 0974-62-3058

〒878-0025 大分県竹田市拝田原448番地

竹田訪問看護ステーション運営規定



           竹田訪問看護ステ−ション運営規定            

                                                     平成10年 8月 1日規定
(事業の目的及び運営の方針)
第1条:
【1】 一般社団法人竹田市医師会が開設する竹田市医師会立訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するためにステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

【2】 在宅療養者とその家族に対して、「生活の質」を確保させ、日常生活動作能力を維持、回復させるとともに、住み慣れた家庭や地域社会で安心して療養生活が送れるように支援する事により、在宅医療の推進を図るものである。
 
(職員の職種、員数及び職務内容)
第2条:
 当ステ−ションにおいて訪問看護ステ−ションの看護師は次のとおりとし、内、看護師1名を当ステ−ションの管理者とする。
          看護師    2.5名以上  

(営業日及び営業時間)
第3条:
 当ステ−ションの営業日及び営業時間は次の通りとする。ただし、利用者の選定による場合はこの限りではない。

営業日……日曜日及び祝祭日を除く日とする。
休 日……日曜日及び祝祭日・ 盆休暇(8月13日〜15日)  
年末年始(12月31日〜1月3日)  

    営業時間… 平 日   午前8:30〜午後 5:00
          土曜日   午前8:30〜午後12:30

             通常の事業の実施地域 …… 竹田市  豊後大野市

(サ−ビスの内容)
 第4条:
 当ステ−ションは、かかりつけの医師の指示に基づいて、居宅サービス計画(ケアプラン)及び介護予防プランにそった、在宅における療養上の世話又は 必要な診療の補助等次のような看護サ−ビスを提供するものである。

   病状の観察、じょく瘡(床ずれ)の処置、在宅酸素の管理、体位交換、カテ−テル等の管理
   リハビリテ−ション(拘縮予防)清拭、洗髪、食事、排泄の介助、本人と介護者への指導、等を行う。

(サ−ビスの提供方法)

第5条: ステ−ションは第4条に規定する各サ−ビスを次の方法で利用者に対し提供するものとする。
(1) ステーションは、サ−ビスの提供の開始に際し、利用申込者の主治医が発行する訪問看護指示書の交付を受けるものとする。

(2) ステーションは、主治医から交付された訪問看護指示書に従い第2条に規定する職員に第4条に 規定する各サ−ビスを行わせるものとする。

(3) ステーションは、利用申込者が必要とする療養上の世話の程度が重いことのみをもってサ−ビスの提供を拒んではならない。

(4) ステーションは、利用申込者の病状及び利用申込者の居住地とステ−ションの所在地との距離等を勘案し、自ら適切なサ−ビスを提供することが困難であると認めた場合には、速やかに主治医へ連絡を行う等、必要な措置を講じるものとする。

(5) ステーションは、サ−ビスの提供開始に際し、利用申込者の病歴、家庭環境等の把握に努めるものとし、訪問看護記録書(以下「記録書」という。)に、その内容を記入し、保存しておくものとする。

(6) ステーションは、利用者の病状及び心身の状態について、少なくとも3月ごとに主治医にサ−ビス提供の継続の要否の相談を行いその結果を記録書に記入しておくものとする。

(7) ステーションは、サ−ビスの提供の終了に際し、利用者及びその家族等に対し介護についての適切な指導を行うとともに、主治医に対する情報の提供及び保健・福祉サ−ビスを提供する者との連携に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)
第6条: 
第2に規定する職員が現にサ−ビスを行なっているときに、利用者の病状及び心身の状態が急変した場合等には、速やかに主治医への連絡を行なう等の必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理に関する事項)
第7条: 管理者を苦情・相談窓口責任者とし、利用者及びその家族の苦情・相談等に対し、迅速かつ適切に処理・対応することを目的に、苦情処理対応マニュアルに沿った対応を行う。

(虐待防止に関する事項)
第8条:
 管理者を責任者とし、「倫理綱領」「行動指針」を制定し、「虐待防止マニュアル」に沿って、虐待防止法を周知徹底すると共に虐待防止に努め、虐待発生時は速やかに対応する事とする。

(利用料)
第9条:
 当ステ−ションは、サ−ビスの提供を行なった者に対して、次の利用料を徴収するものとする。
各加算適応者については、適宜徴収するものとする。また、第4に規定するサービス以外のサービスを行った場合は、実費相当の額を費用徴収するものとする。


(1)指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。

(2)指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 
 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。
(3) 交通費 
  通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実費を徴収する。
  なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
  ・ ステーションから片道おおむね 20Km以上は、1q当り 15円

(管理者の責務)
第10条:
(1)ステ−ションの管理者は、当該ステ−ションの職員を管理し、適切な指定訪問看護が行われるよう、必要な配慮をするものとする。
(2) ステ−ションの管理者は、訪問看護サ−ビスの取扱いに関して、保健衛生上支障を生ずることのないよう努めるものとする。

(勤務体制の確保等)
第11条:
事業者は、利用者に対する適切なサ−ビスの提供を確保するため、次の点に留意しなければならない。
(1) 職員の毎月の勤務体制及び勤務内容を定めるとともに、看護職員、理学療法士、作業療法士等についての日々の勤務体制を明確に定めるものとする。
(2) 職員の資質の向上のために、計画的に研修の機会を確保するよう努めるものとする。

(設備及び備品等)
第12条:
  ステ−ションは運営に必要な広さを十分に有する事務室を設けるとともに、サ−ビスの提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。 (衛生管理)
第13条:
  ステ−ションの管理者は、当ステ−ションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(市町村との連携)
第14条:
  事業者は、指定訪問看護事業が地域全体に根ざした事業として運営するために、市町村の保健・福祉部門、保健所、医療又は福祉サ−ビスを提供する者等と十分な連携を図るものとする。

(内容の教示)
第15条: 
事業者は、サ−ビスの提供の開始に際し、利用者又はその家族に対し、あらかじめその利用手続、提供方法及び内容、利用料等について説明を行ない、理解を求めるものとする。

(利用者の受給資格の確認)
第16条:
(1)事業者は、指定訪問看護事業に係るサ−ビスを受けることを求められた場合は、その者の提示する健康保険証及び老人医療受給者証により、サ−ビスを受ける資格があることを確認するものとする。
(2)介護保険証確認の上、介護支援専門員の立てた、ケアプラン内に計画されているものとする。

第17条:  【削除】

(通知)
第18 条: 
事業者は、訪問看護療養費に係るサ−ビスを受ける者が、次に掲げる場合に該当するときはは遅滞なく、意見を付してその旨を当該利用者の居住地を管轄する市町村長に通知するものとする。
 (1) 正当な理由なく指定訪問看護に関する指導に従わないとき
 (2) 偽りその他不正の行為によって指定訪問看護療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき

(主治医との関係)
第19条:
  第2に掲げる職員は、訪問看護指示書に基づき、利用者の病状及び心身の状態に応じ適切なサ−ビスを行なうため、利用者の主治医との密接な連携を図るものとする。

(訪問看護計画書の作成等)
第20条:
 (1)第2に掲げる職員は、利用者ごとに、訪問看護計画書(以下「計画書」という)及び訪問看護報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
 (2) 当ステ−ションの管理者は、適切なサ−ビスが行われるよう、その実施状況を把握し、計画書および報告書に関して助言、指導等必要な管理を行われなければならない。
 (3) 事業者は、主治医と連携を図り、適切なサ−ビスを提供をするため、定期に計画書及び報告書を主治医に提出しなければならない。

(掲示及び提示)
第21条:
 (1)事業者は、利用者に対し適切なサ−ビスを提供するため、運営規定の概要、職員の勤務体制をステ−ション内の見やすい場所に掲示するものとする。
 (2) 事業者は、サ−ビスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又は、その家族等に対し、営業、営業時間、サ−ビスの提供方法及び内容、緊急時の対応方法、利用料に関する事項等を記入した運営規定の概要並びに管理者、担当者の氏名等の職員の勤務の体制に関する事項を記載した文書を交付し周知させるものとする

(秘密の保持)
第22条:
  事業者及び職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(広告)
 第23条:
  事業者は、本事業が地域に開かれた事業として、在宅の寝たきり老人やその家族に対する支援機能を果たすため、次の事項についてこれを広告することができるものとする。なお、内容については虚偽にわたってはならない。

 (1)指定訪問看護事業者並びにステ−ションの名称、電話番号及び所在場所
 (2)ステ−ションに勤務する看護師等の氏名、経歴
 (3)看護師等の配置員数
 (4)ステ−ションの営業日及び営業時間
 (5)提供するサ−ビスの概要
 (6)利用料の内容
 (7)その他県知事の承認を受けた事項

(会計の区分)
第24条: 
事業者は、指定訪問看護事業に関する会計と、別に行なうその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)
第25条:
  管理者は、当ステ−ションの設備、備品、職員、会計及び利用者に対するサ−ビスの提供等に関する諸記録を整備し、次に掲げる記録をその完結した日から5年間保存するものとする。

(1)管理に関する記録
     ア 事業日誌
     イ 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録
     ウ 月間及び年間の事業計画表及び事業
(2)市町村等と連絡調整に関する記録
(3)指定訪問看護に関する記録
     ア 看護に関する記録書
     イ 訪問看護指示書綴り
     ウ 市町村に対する訪問看護情報提供票綴り
     エ 看護実施計画書及び実施報告書綴り
(4)会計経理に関する記録及び関係書類
(5)設備及び備品等に関する記録

(事業報告)
第26条:
  管理者は、当ステ−ションに関する事業の報告を、厚生労働大臣に提出するものとする。




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