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個人情報の取扱いに関する運用規定
平成18年4月1日
事業所名:竹田市医師会立竹田訪問看謹ステーション
管理者:衛藤さと子
(目的)
第1条
この規定は、竹田訪問看護ステーション(以下「本ステーション」という)が保有する個人情報の取り扱いについて定める。
(定義)
第2条
この規定において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)個人情報 本ステーションが利用者とその保護者・家族、役職等に関する情報であって本ステーションの業務の目的を達成するために必要な範囲内において取得し、または作成されたもののうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、被保険者番号、、要介護度傷病名、利用医療機関名、主治医名、利利用介護サービス事業者名、ケアマネジャー名、その他の記述等により、その生死に関わらず、特定の個人を識別できるものをいう。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。
(2)情報主体 その生死に関わらず、一定の情報によって識別される、または識別され得る個人をいう。
(適用範囲)
第3条
この規定は、本ステーションが収集する個人情報を取り扱う業務並びに本ステーションの業務に携わる役員、職員(雇用契約に基づいた職員をいう)及び契約に基づいた職員に準じる者(非専任職員、派遣職員、アルバイト等)であって本ステーションの個人情報を取り扱うすべての者(在職中及び退職後のすべての者を含む。以下「職員等」という)に適用する。
(関連文書の位置付け)
第4条
この規定は、個人情報の保護に関する法律に則り、本ステーションの個人情報の取り扱いについて遵守すべき事項を定めるとともに、情報セキュリティの取り組みに関する基本的な姿勢を示した「個人情報保護方針」と整合を図るものとする。
(責務)
第5条
(1)本ステーションの職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに伴う情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努める。
(2)本ステーションの職員等は、業務上知り得た個人情報を漏えいし、または不当な目的に使用してはならない。
第2章 管理体制及び責任
(管理体制)
第6条
本ステーションは、個人情報の適切な管理を効果的に実施するため、役割、責任及び権限を定めて職員等に周知する。
(責任者等の責務)
第7条
本ステーションは、個人情報の適切な管理を効果的に実施するために、以下の責任者を置く。
@個人情報管理責任者
A 個人情報管理責任者は、個人情報の取り扱いに関する方針決定や各種承認を行う。
B 個人情報管理責任者は、この規定の定めるところに基づき、個人情報の取り扱いに関して、安全対策の企画、立案及び実施を総括する。また、職員等に対する教育研修計画の策定等を行い、周知徹底等の措置を実践する責任を負う。
C 個人情報管理責任者は、この規定で定められた事項を遵守するとともに、個人情報を取り扱う職員等に対し、この規定及び個人情報の取り扱いに関する本ステーションの諸事務手続きを理解させ、これらに従った処理を遵守させる。
(情報管理委員会)
第8条
本ステーションは、個人情報の取り扱いに関する適切な管理体制の維持及び重要事項の審議のため、管理責任者は、院内個人情報検討委員会に出席する。
(窓口)
第9条
本ステーションは、個人情報の保護及び管理に関し、開示請求・苦情・相談等の受付窓口を常設し、開示請求、苦情及び相談の手順を決めなければならない。この連絡先を情報主体が容易に知り得る状態に置くとともに、情報主体本人等からの開示請求、苦情及び相談について対処しなければならない。
(利用目的の特定)
第10条
個人情報の利用にあたっては、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲内
A 利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲において行う。
第11条
@本ステーションは、利用目的の達成に必要な限度において個人情報の収集を行う
A 本ステーションは、個人情報を収集する場合は、思想、信条及び宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項を調査することを目的として行ってはならない。
B 本ステーションは、個人情報を収集する場合は、情報主体から適法かつ公正な手段によって行わなければならない。ただし、次にあげる場合は、情報主体以外から収集することができる。
(1)情報主体の同意がある場合
(2)個人の生命、身体または財産の保護のために必要であると認められる場合
(3)出版、報道等により公にされている場合
(4)法令等に基づく場合
(5)その他、個人情報検討委員会が情報主体以外から収集することに相当の理由があると認めた場合
4 本ステーションが情報主体から直接に個人情報を収集する場合は、原則として次の事項を明らかにして情報主体の同意を得なければならない。
(1)個人情報管理責任者の氏名もしくは職名、所属及び連絡先
(2)個人情報の収集及び利用目的
(3)個人情報を第三者に提供することが予定される場合は、その目的、該当情報の受領者または受領組織、提供する情報の内容と提供方法等
(4)個人情報の取り扱いを業者に委託する場合は、その旨の通知
(5)個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在並びに当該権利を行使するための具体的な方法
5 個人情報を情報主体以外から収集する場合は、情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害することのないように十分に留意しなければならない。
第12条
本ステーションは、次に掲げる場合を除いて収集した個人情報を利用目的以外の目的に
(1)情報主体の同意がある場合
(2)個人の生命、身体または財産の保護のために必要があると認められる場合
(3)法令等に基づく場合
(4)その他、個人情報検討委員会が必要かつ相当の理由があると認めた場合
(適正な管理)
第13条
@ 本ステーションは、個人情報の安全性及び信頼性を確保するために、保有する情報の漏えい、滅失、改ざんの防止に関して必要な措置を講じる。
A 本ステーションは、保有する情報をその目的に応じて最新の状態に管理する
(安全性の確保)
第14条
本ステーションは、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等個人情報に関するリスクに対して、合理的な安全対策を講じる。安全対策は、個人情報の収集、利用、保管、移送、消去等の各段階において検討し、必要に応じて以下の対策を行う。
(1)組織的な安全対策
個人情報管理責任者の設置、管理規程等の整備と運用、管理状況の点検・監視をする体制の整備・実施、漏えい事案等に対応する体制の整備等。
(2)人的な安全対策
職員等の個人情報の非開示契約の締結、職員等の役割と責任の明確化、職員等に対する教育研修の実施等。
(3)技術的・物理的な安全対策
個人情報への不正アクセスを防止するためのシステム構築、個人情報及びそれを取り扱う情報システムのアクセス制御、個人情報を含む帳票等の保管庫の設置等。
第15条
@本ステーションは、個人情報の取り扱いを含む業務を本ステーション外の業者等(以下「委託者」という)に委託する場合、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供る者とし、個人情報の安全管理が図られるよう、委託者に対する必要かつ適正な監督を行う。
A 本ステーションは、委託者との当該契約にあたり、委託者が講ずべき以下の各号の措置を明確にして締結する。
(1)受託者における個人情報の秘密保持方法及び管理体制
(2)委託者における個人情報保護のための教育・訓練の実施
(3)個人情報の改ざん、漏えい、紛失に対する予防措置
(4)再委託する場合の再委託の範囲と再委託先の監督
(5)個人情報が漏えい、その他の事故の場合の措置、責任分担
(6)委託者への定期的な立ち入り検査の実施
(7)契約終了時の個人情報の返却及び消去方法には、その全てまたは一部を開示しないことができる。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害すおそれがある場合
(2)開示請求の対象となる個人情報に第三者の個人情報が含まれる場合
(3)開示することにおり、本ステーションの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合
(4)他の法令に違反することとなる場合
3. 本ステーションは、開示請求に対して、その全てまたは一部を開示しない旨を決定した場合は、開示請求を行った情報主体に対し、その理由を文書で通知する。
第17条
@ 情報主体は、開示された個人情報に誤りがあった場合、自己に関する情報の訂正、追加または削除、利用停止(以下、「訂正等」という)を請求することができる
A 本ステーションは、訂正等の請求に対して、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該情報の内容の訂正等を行う。
B 訂正等を行った場合、または訂正等を行わないこととした場合は、本人に対して遅滞くその旨(訂正等を行わなかった場合は、その内容を含む)を通知する。なお、訂正等を行わない場合は、その理由を文章で通知する。
第18条
@ 情報主体は、前二条に基づきなされた開示、訂正等の措置内容に対して不服がある場合は、当該の不服申し立てに必要な事項を明記した書面をもって個人情報管理責任者に対して、不服を申し立てることができる。
A 個人情報管理責任者は、前項により提出された不服申し立てに対して、個人情報検討委員会において速やかに審議し決定結果を文書で情報主体に通知する。個人情報検討委員会は審議に際して、必要に応じて不服申立人、本ステーションの当該情報を所有している部署の職員等関係者の出席をもとめ、意見または説明を聴取することができる。
B 個人情報検討委員会は、情報主体からの不服申し立てが正当であると判断した場合は、当該情1日から施行する。
一般社団法人竹田市医師会
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